Michioの科学随筆

主として科学の分野における”一言集”のようなものにしたい

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 嘗ての特許制度では、発明を出願して発明日を確保してから、(時には故意に)補正手続きや継続出願を繰り返すことで長く発明の内容を非公開のままにしておくことが可能でした。このためその発明に関連する技術が他の人によって開発され普及した後でその特許を成立させて存在を公開し、その発明を基礎として利用している(ことになる)者に多額の特許料を請求するという例が見られました。この様な特許は、ある時点で急にその存在が明らかになって大きな問題になるところから「サブマリン(潜水艦)特許」と呼ばれました。
特許が成立してその内容が公開されるまで、他の者はどの様な発明が出願されているかを知ることができませんので、予め調べてそれに対処する事は不可能でした。しかも出願日そのものは維持されていましたので後続の技術開発に対して優先権を確保し、しかも特許の有効期間は成立日から起算しましたので、発明者は長期間にわたり権利を保持して利益を享受することができました。
 そもそも特許制度の本来の趣旨は、有用な技術の公開を促し、一定期間だけ特許の実施を独占できるようにする代わりに、その後はその特許を誰もが利用できるようにすることにあります。しかしサブマリン特許では、成立時期を遅らせて技術を公開しないので産業の発展に寄与する事がないにも拘わらず、長期間独占権を行使することが可能でした。
 このような不合理を避けるため、現在(米国では 1995 年以降、日本では 1971 年以降)の特許制度では、出願した発明の内容については一定の期間後には原則として公開するような制度(出願公開制度)になっていますので、公開された発明を調査し、その特許を回避することも可能です。また、特許の権利期間が出願日から起算されるよう改正されましたので、審理が長引いて特許成立が遅れたとしても、特許権の満了時期が過度に引き伸ばされる事がないようになりました。
 サブマリン特許の著名な例としては米国の発明家レメルソン (Lemelson) の画像処理に関する米国特許、米ラムバス社(Rambus, Inc.)のSDRAMに関する米国特許などが知られています。レメルソン特許の場合、潜伏期間が38年におよび、特許成立後に日本の自動車メーカー各社が払った和解金は総額で1億ドルにもなると言います。また半導体集積回路の基盤技術であるキルビー特許 も有名です。これは出願当初から技術内容が明らかになっていたという意味で厳密にはサブマリン特許ではありませんが、半導体製品が生活の隅々まで行き渡るようになってから特許が成立しましたので、関連業界が実施料として莫大な金額を支払はなければなりませんでした。

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